
・瓦が突然落ちてきた
・突風でトタン屋根が飛んで行ってしまった
・天井から水が落ちてきた
・瓦がずれている
・屋根が浮き上がっている
・・・・・・等々
火災保険に加入していると、火災保険には住宅総合保険項目があり、その中に風水害等の自然災害の特約条項があります。 よく勘違いされるのが火災保険は火事・火災でしか適用されないと思っている方が多いようです。実は「台風」「突風」「竜巻」「落雷」「水害」「雹(ひょう)」「盗難」など、火災以外の被害にも適用されるのです。 通常、屋根の破損の原因はこれらに含まれるため、正しく保険を申請することによって、実質無料で屋根を修理することが可能です。
屋根の破損で火災保険を申請するのは当然の権利です。もちろん一部保険の適用外となる事例もありますが、弊社の実績では多数の案件で保険の適用が認められています。
保険の適用が認められた場合、施工費用、手数料等は全て保険金の中から頂きますので、お客様には実質ご負担が一切ありません。
調査の結果、保険が非適用となった場合にも調査費用等を請求することは一切ありません。 その上、火災保険は何度でも申請でき、自動車保険などと違い適用されても保険料値上げが一切ありません。
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